労災保険とは、法律(労働者災害補償保険法)で、定められた保険制度です。
業務上または、通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して、被災労働者のために所定の保険給付を行う制度です。
業務上災害等の場合には、原則として健康保険を使用することが出来ません。
(健康保険法第1条・国民健康保険法第56条)
受付の際は、必ず「仕事中のけが」「通勤中のけが」とお申し出ください。
誤って健康保険を使用してしまうと、労災保険への切り替えは、患者様ご自身でのお手続きとなってしまいますので、ご注意ください。
当院は、労災指定医療機関となっております。
勤務先より下記の書類を作成してもらい、提出して頂くことにより、当院から労働基準監督署に医療費の請求を行いますので、ご本人の窓口負担は発生しません。但し、書類が揃うまでの受診は、一旦負担金をお預かり致します。
業務災害用(仕事中のけが) 様式第5号
通勤災害用(通勤中のけが) 様式第16号の3
業務災害用(仕事中のけが) 様式第6号
通勤災害用(通勤中のけが) 様式第16号の4
※公務員の方は、提出して頂く書類が異なります。
勤務先の担当者の方にご確認の上、ご用意ください。(公務災害)
当院は、院外処方となっておりますので、処方箋が発行されている場合は、
薬局用の書類も必要となります。
労災に関する詳しい事は、事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。